· 年次有給休暇の計画的付与とは? 年次有給休暇(以下、有給)の計画的付与とは、各個人に与えられた有給日数のうち、5日間を除いた残りの日数について、事業者が計画的に有給取得日を指定できる制度です。たとえば、祝日と土日の間に挟ま …
反対する従業員が計画的付与の日に所定勤務に就くことを申し出ても、その就労を拒否できます。 なお、事業場全体の休業による一斉付与の場合、年休のない人については、計画的付与と同じ日数の年休を与えるか、特別休暇として処理するなどの措置が望まれます。
そもそも、労基法第39条6項では協定を締結する事業場において、その事業場の労働者の過半数を超える労働者から組織される労働組合との労使協定により計画的付与が実施できるとなっていますが、この解釈について裁判所は、以下のように述べています。. この計画的付与については、これに反対する労働者をも拘束する効果を認め(中略)・・・一旦労使協定に ...
1 付与日数のうち5日を除いた残りの日数が計画的付与の対象とできます。 2 年次有給休暇の計画的付与制度はさまざまな方法で活用されています。 年次有給休暇の計画的付与は、年次有給休暇の付与日数すべてについて認められているわけではあり ません。それは、従業員が病気その他の個人的事由による取得ができるよう指定した時季に与えられる
· 年次有給休暇の計画的付与とは、労働者が有する年次有給休暇のうち5日を超える分については、労使協定を締結することで、計画的に取得日を割り振ることができる制度のことを言います。
年次有給休暇の計画的付与制度は付与日数のうち5日を除いた残りの日数が計画的付与の対象とできるとなっています。 つまり年次有給休暇の日数のうち5日を個人が自由に取得できる日数としておけばokです。 質問者様の会社が就業規則の規定及び労使協定の締結をおこなっていれば問題はありません。 ちなみに看護休暇は無給ですよね。上司の方も含めた社内の方々 ...
· 「有給休暇の計画的付与」とは、会社が指定した日に、社員に有給休暇を付与する制度です。 計画的付与で取得日を指定するためには、 「労使協定の締結」が必要です。 有給休暇を取得できる機会が増える制度ですので、社員にとっては不利になるものではないため、 労働基準監督署への届出は必要ありません。 指定する日数には上限があり、
これを、年次有給休暇の計画的付与といいます。. 適法に労使協定が結ばれたときは、「労働者の時季指定権および使用者の時季変更権はともに行使できない」(昭63・3・14基発第150号)と解されています。. お尋ねのケースで、従業員は計画年休分として留保された5日分も含め、残っている年休すべての消化を申請しています。. これに対し、会社側としては「計画 ...
All the world's a stage, but most of us are stagehands.
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